KITAMI BASE
コワーキング利用規約
KITMI BASE(以下「当施設」)では、当施設を利用する個人または法人が円滑かつ適正に利用いただくために遵守すべき事項として、利用規約(以下「本規約」)を定めるものとします。
第1条(目的)
当施設は、以下に掲げる利用目的を推進するためのコミュニティの創造・活性化、利用者および地域活動のサポートの場として運営するものとします。
- テレワークの推進
- 移住、定住の促進
- 地域産業、技術の振興
- 起業家、新規事業の育成
- 若者の社会活動推進
- その他当施設が適当と認めるもの
第2条(利用者区分および入会)
利用者とは、当施設を利用する全ての個人、団体および法人を指します。会員とは、当施設が定める資格を有する個人、団体および法人が本規約の内容をすべて承諾したうえで会員登録を申請し、当施設がこれを承認した者をいいます。会員には月額契約会員および一時利用会員の2種別があります。
第3条(サービス)
- 利用者は、本規約および当施設が定める規則等に従い、当施設内の所定のサービスを利用することができます。
- サービス内容は、予告なく変更することがあります。
- 当施設が管理運営上必要と認めた場合は、当施設の全部又は一部の利用を制限することがあります。
第4条(利用料金)
- 利用者は各サービス内容の対価として当施設の定める施設利用料(別表に定める)を当施設の指定する方法にて支払うものとします。
- 月額会員の利用料金の支払方法は、クレジットカード決済もしくは口座振替のいずれかを月額会員が選択し、当施設の指定する日程において、前月末日を期日に支払うものとします。
- 一時利用会員の利用料金は、ウェブサイトによる予約申込時にクレジットカードによる決済を行うものとします。
- 本施設をセミナー・勉強会・交流会・イベント等(以下、「イベント等」といいます。)で利用する場合には、別途、当施設の定める方法および期日に支払うものとします。
- その他の当施設において提供するサービスの対価の支払いには、当施設の指定するキャッシュレス決済等を用いるものとします。
- 利用種別に関わらず、支払いに際し発生する手数料等は利用者の負担となることを予め承諾するものとします。
- 利用者が当施設に支払った利用料金等について、当施設は、理由の如何を問わず、利用者に対する返金義務を負わないものとします。ただし、キャンセルポリシーにより定められている場合においてはその規定に従います。
- 各利用料金の支払いに関して定められた支払期日を徒過したときは、当施設は、支払期日の翌日から支払が完了した日までの期間について年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。
第5条(契約期間)
- 月額会員の契約期間は、契約成立時から、契約成立月末日までとします。ただし、月額会員から次項に基づく更新拒絶の通知のない限り、1ヶ月ごとに自動的に更新されます。
- 月額会員が契約を更新しない場合には、その対象月の前月の5日までに、当施設指定の方法において通知することを要します。
第6条(禁止事項)
- 利用者は、当施設利用等に関連し、次の各号の行為を行わないものとします。
- 周囲に対する迷惑・有害・暴力等を行う行為
- 設備の破損・破壊・盗難等を行う行為
- 風俗、アダルトに関する情報、未成年者や青少年に有害な情報、 またはそれらに類すると判断される情報を発信する行為
- 反社会的、暴力的、猟奇的な情報の発信をする行為
- 当施設または第三者の運用するコンピューター等に支障を与える行為、またはその恐れのある行為
- 暴力団等の反社会的勢力による不当な行為、犯罪によって得た収益の出所等隠蔽する目的で行うマネーロンダリング等、その他違法行為を補助、教唆、助長する行為
- 事前の承認を得ていない営業活動および宗教活動、政治活動等の行為
- マルチ商法およびそれに類する事業等を行う行為
- 当施設の運営を妨害する、またはその恐れのある行為
- その他、当施設により不適切と判断される利用者の行為
- 前各号のいずれかに該当する違反により当施設が被った損害にかかる賠償請求は妨げないものとします。
第7条(契約の解除)
- 会員が次の各号に該当する事情が生じた場合、当施設は会員に事前通知することなく直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 本規約に定める事項に違反した場合
- 提出された本人確認書類が真正なものではなかったと発覚した場合
- 利用料金の支払いが遅延した場合
- 会社更生手続・破産申立・特別清算等その他これに準じる信用不安があった場合
- 公序良俗に反する行為があった場合
- 会員について刑事手続きが開始されたとき
- その他、当施設が当施設の会員として不適切と判断したとき
- 解除によるサービスの停止で会員またはその他第三者が損害を被った場合でも当施設は一切責任を負わないものとします。
第8条(損害賠償)
利用者が、故意または過失によって当施設内の設備等を破壊し棄損し汚損等した場合は、直ちにその事実を当施設に報告するとともにその損害を賠償していただくものとします。また、他の利用者等の第三者に対する損害を発生させた場合には、自ら責任をもって誠実に対処し、解決にあたることを予め承諾するものとします。
第9条(貴重品・機密情報)
当施設内における利用者の貴重品等の物品管理や機密情報の管理は利用者の判断と責任において行うものとし、当施設は明示的にも黙示的にも一切の保障を行いません。
第10条(免責)
当施設は、以下の各号についてはその損害の賠償を免れます。
- 地震・風水害等の天災地変や暴徒等を原因とする災害・停電・事件・事故等の損害その他それらを原因とするガス・水道・電気・IT 設備その他諸設備の故障、破壊により生じた損害
- 当施設の維持保全のために行う保守点検、修理等を原因とする損害
- 当施設における私物の紛失
- 利用者間における個々の紛争
- その他当施設の責めに帰すことのできない事項
第11条(個人情報の利用)
当施設が知り得た利用者の個人情報は、別途定めるプライバシーポリシーに基づき、適切に取り扱うものとします。
第12条(準拠法等)
本規約に関する準拠法は日本国法とします。
当施設の利用に関して、当施設と利用者との間に係争が発生し訴訟により解決する必要が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第13条(規定外事項)
本規約の解釈に疑義が生じ、または本規約に定めのない事由が生じたときは、当施設および利用者は、誠意をもって協議し、その解決にあたるものとします。
第14条(規約の変更)
- 当施設は以下の場合には、利用者の個別の同意を要せず、本規約を変更することができるものとします。
- 本規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。
- 本規約の変更が、利用契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
- 当施設は利用者に対し、前項による本規約の変更にあたり、事前に、本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期をウェブサイトに掲示します。
フリースペース (1階) |
専用席エリア (2階) |
ミーティングルーム (4人利用) |
イベントスペース (16名前後利用) |
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時間単位 | 1,100円/4時間 | ― | 550円/1時間 | 3,850円/3時間 |
1日 | 1,650円 | ― | ― | 6,600円 |
1ヶ月 | 8,800円 | 16,500円 | ― | ― |
1,100円/4時間 | 1,650円 | 8,800円 | ||
― | ― | 16,500円 | ||
550円/1時間 | ― | ― | ||
3,850円/3時間 | 6,600円 | ― |
※フリースペースの貸切をご希望の際は、別途お問い合わせください。
※宿泊利用者は宿泊利用日にフリースペースを無料でご利用いただけます。
付 則
この利用規約は2023年11月1日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
ただし、適用開始日の前日までに既に成立していた利用契約については、旧利用規則を適用するものとします。
以上
KITAMI BASE
ステイ利用約款
KITMI BASE(以下「当施設」)では、本施設を利用する個人、団体および法人が円滑かつ適正に利用いただくために遵守すべき事項として、利用規約(以下「本規約」)を定めるものとします。
第1条(適用範囲)
- 当施設が宿泊者との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
- 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日および到着予定時刻
- 連絡先(電話番号および連絡が可能なEメールアドレス)
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊者が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
- 宿泊契約は、当施設が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、申込み時にお支払いいただきます。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
- 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申込みがこの約款によらないとき。
- 満室により客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に指定する暴力団(以下、「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が他の当施設利用者および当施設従業員等に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、感染症に感染していると明らかに認められるとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- その他当施設が定める規則に従わないとき。
第5条(宿泊者の契約解除権)
- 宿泊者は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊者がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。
- 当施設は、宿泊者が連絡をしないで宿泊日当日の午後11時59分(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊者により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当施設の契約解除権)
- 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者、その他反社会的勢力
- 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
- 宿泊者が他の当施設利用者および当施設従業員等に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊者が、感染症に感染していると明らかに認められるとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 禁煙指定場所での喫煙、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防上、障害となる行為を行ったとき。
- 宿泊契約者以外の者を客室に立ち入らせたとき。
- 当施設の備品または物品を外に持ち出し、または当施設内の別の場所に移動したとき。
- 建物または諸設備に、変更・改造・改変を行なおうとしたとき。
- その他当施設が定める利用規則に従わないとき。
第7条(宿泊の登録)
- 宿泊者は、当施設に対して次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、年齢、性別、住所および職業
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号
- その他当施設が必要と認める事項
第8条(客室の使用時間)
宿泊者が当施設の客室を使用できる時間は、到着日の15:00以降、出発日の10:00までとします。連続して宿泊する場合においては、到着日および出発日を除いて終日使用が可能ですが、清掃のために担当者が入室する場合がございます。
第9条(利用規則の遵守)
宿泊者は、当施設内においては、当施設が定めた利用規則に従っていただきます。
第10条(料金の支払い)
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳およびその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、クレジットカード等の当施設が認めた方法により、お支払いただきます。
- 当施設が宿泊者に客室を提供して使用が可能になったのち、宿泊者が任意に宿泊しなかった場合および客室利用後、任意に宿泊を中止した場合においても、全日分の宿泊料金を申し受けます。
第11条(当施設の責任)
当施設は、宿泊契約およびこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
第12条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
- 当施設は、宿泊者に契約した客室を提供できないときは、宿泊者の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、宿泊料金の全額を補償料として宿泊者に支払います。ただし、他の宿泊施設が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第13条(寄託物等の取扱い)
宿泊者が当施設に持ち込んだ物品または現金ならびに貴重品の滅失、毀損等の損害が生じた場合、当施設は、その損害等は賠償いたしません。ただし、当施設側の故意または重過失による事由の場合はその限りではありません。 その場合でも、宿泊者からあらかじめ種類、および価格の明告のなかったものについては、5万円を限度として当施設はその損害を賠償します。
第14条(宿泊者の手荷物または携帯品の保管)
- 宿泊者の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って保管し、宿泊者がチェックインする際にお渡しします。ただし、現金並びに貴重品の保管はお受けしません。
- 宿泊者がチェックアウトしたのち、宿泊者の手荷物または 携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとし、発送等費用が発生する場合には宿泊者の負担となります。ただし、所有者の指示がない場合または所有者が判明しないときは、原則として発見日を含め7日間保管し、その後処分等するものとします。
- 前2項の場合における宿泊者の手荷物または携帯品の保管についての当施設の責任は、前条の規定に準じるものとします。
第15条(駐車場)
当施設には宿泊者用の駐車場はございません。
第16条(宿泊者の責任)
宿泊者の故意または過失により当施設が損害を被ったときは当該宿泊者は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
第17条(免責事項)
当施設内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当施設が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
宿泊者が支払うべき宿泊料金総額 | |
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宿泊者が支払うべき宿泊料金総額 | 基本宿泊料 |
消費税 |
契約解除の通知を受けた日ならびに その際の宿泊料金に対する違約金率 |
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当日(不泊を含む) | 100% |
前日 | 50% |
※宿泊者が予約代理店を経由して予約を行っている場合は、それぞれの事業者において設定されている違約金を優先的に適用するものとします。
※返金に際して振込手数料・利用手数料等が発生する場合には、実費を差し引いた金額の返金となります。
付 則
この利用規約は、2022年3月1日(以下、「適用開始日」といいます。)から適用します。
ただし、適用開始日の前日までに既に成立していた宿泊契約については、旧利用規約を適用するものとします。
以上